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​民泊ビジネスをはじめよう!

空き家や自宅の一部を有償で貸し出す民泊ビジネス。
住宅に旅行者を有料で泊めるルールを定めた住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行され、民泊が正式に解禁されました。

今、民泊ビジネスへの参入をお考えをお持ちなら
まずご自宅、または賃貸物件が要件に適合しているかどうかご相談なさってはいかがでしょうか。

郊外の家

◆対象となる家屋

届出を行う住宅は、次のいずれかに該当する家屋である必要があります。

(1)「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」
(2)「入居者の募集が行われている家屋」
(3)「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」

民泊ビジネスをはじめるお手伝いを致します。
事前調査から届出、ビジネス開始後のアドバイスまで
当事務所にご相談ください。

お勧めの民泊「迎賓館」

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