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特定技能

 特定技能 
 

​​新しい在留資格ができました。

技能実習から移行する。

技能試験にパスして取得する。

どちらを選びますか?

​支援機関のご相談まで総合的にご相談に応じます。

ハンドシェイク1
 所属機関  

​特定技能外国人を受入れる企業のことです。雇用契約を結んで定められた支援体制を提供します。

​支援を登録支援機関へ委託することができます。

 登録支援機関 
 

所属機関(企業)と契約し、受入れ企業に代わって支援を行います。

ケータリング
 特定技能の業種 
 

外食・宿泊・農業・飲食料品製造、他、全部で14業種の分野に定められています。(2020年6月現在)

​今後、コンビニやトラック運送、産業廃棄物処理の分野での追加が検討されています。

技能評価試験 
 
国内での受験資格が拡大されました。2020年4月以降からは、短期滞在で入国して受験できるようになりました。
​→詳しくは法務省のサイトで確認
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00135.html
日本語能力試験 
 
日本語能力試験(JLPT)でN4レベル以上を求められます。
通常は年に2回試験がありますが、2020年度は7月の試験が中止となりました。これから試験を受ける予定の人は12月6日の試験にむけて準備をしてください。
​→JLPT https://www.jlpt.jp/
技能実習から特定技能へ 
 

技能実習2号を良好に修了した人は、日本語と技能水準を見る試験を受けずに特定技能1号へ移行できます。

​制度は恒久的なものではないので、最新の情報の確認が必要です。

手をつないで
 支援体制のご相談 

定められた支援を所属機関(受入れ企業)が自社で行うべきか否か?

自ら行うことが難しい場合には登録支援機関に委託することになります。

その場合にどの支援機関に委託するのか?2020年6月現在では、4606件の登録があります。

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