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在留資格 Status of residence

外国人の方が日本に在留するためには在留資格が必要です。
中長期在留者には在留カードが交付されます。

在留資格認定証明書
日本に来るためのビザ(査証)を申請するときに「在留資格認定証明書」を在外大使館・領事館に提出します。
・留学
・日本人の配偶者
・家族滞在
・他

在留資格変更許可
学校卒業後に就職する。
会社をやめて結婚する。
特定技能に移行する。
こんなときには在留資格を変更します。
・留学 → 技術・人文知識・国際業務
・技術・人文知識・国際業務
→ 日本人の配偶者
・留学 → 特定技能1号

国際結婚
結婚すること、在留資格の申請は別の手続です。結婚したから在留資格を取れるとは限りません。慎重に手続を進めることが大切です。
・結婚手続
・結婚後の在留手続

申請準備のご相談
在留資格の該当性、許可の可能性、
申請スケジュール等についてお伺いします。
最初のご相談は無料です。

帰化・永住許可
帰化と永住許可のどちらを選択する?
申請先は入管?法務局?
帰化できる条件と永住の条件
期間はどのくらいかかる?

在留許可更新申請
活動内容を証明する資料
不許可になってしまったら?
不許可理由は?

転職したら
14日以内に「契約機関に関する届出」を提出しましょう。
郵送でも届出可能です。
「就労資格証明書」を取得することをおすすめします。
転職後の仕事内容が在留資格に合っていることを確認できるので、次の更新の審査がスムーズに進みます。
「就労資格証明書」を取らずに、次回の更新のときに不適合な就労と判断された場合は許可されません。

特定技能外国人の支援についてのご相談
特定技能への在留資格変更申請、そのあとの5年間の支援体制までトータルにサポートいたします。
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